高知市議会 2019-12-17 12月17日-06号
障害者差別解消法の第5条で,行政機関等及び事業者は,社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため,みずから設置する施設の構造の改善及び設備の整備,関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならないと規定をしています。
障害者差別解消法の第5条で,行政機関等及び事業者は,社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため,みずから設置する施設の構造の改善及び設備の整備,関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならないと規定をしています。
本条例の説明をさせていただく際に,部落差別解消推進法,障害者差別解消法,またヘイトスピーチ解消法,いわゆる差別解消三法を踏まえまして,新たなこの条例の制定に至った経過,またその内容についても説明をさせていただいているところでございます。
こうした状況の中で,国においては部落差別の解決やヘイトスピーチ解消,障害を理由とする差別解消の推進に向け,部落差別解消推進法,ヘイトスピーチ解消法,障害者差別解消法の制定を行うなど,個別の人権課題について課題解決の取り組みを進めています。
障害者基本法や障害者差別解消法などの国内法が整備され、国連障害者権利条約が批准、締結されました。それでもなお、精神障害者が制度の対象から除外されるというような状況が続くならば、条約や法律は形骸化してしまうと同時に、精神障害者の社会参加と平等への切実な願いも将来にわたってついえてしまいます。
当人権条例は、この間にできた障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法と部落差別解消法、3法の理念の実現といいますが、実際に条例に出てくるのは、部落差別解消法だけです。 全ての人の人権尊重を、といいますが、部落差別をはじめとしています。この条例では、いろんな人権の中で、定義が明確でない部落差別解消を特別な扱いにしています。 土佐市のこの間の同和問題での相談はありませんでした。
部落差別は部落差別解消法で法律上初めて用いられました。しかし部落差別の定義が明らかではありません。法案の審議では、提案者は、その者が部落の出身であることを理由にした差別と言いました。しかし、部落の出身者となると、かつて住んだ人はもちろん、住んだことがなくても先祖が住んでいたことから、どこまでも対象者が広がることになります。
次に、2番目の障害者差別解消法(対応要領)の取り組みについてでございますが、平成25年に成立した障害者差別解消法は平成28年4月1日に改正されました。
平成28年4月施行の障害者差別解消法では,障害者への合理的配慮の提供が掲げられました。 発達障害者支援法も同時に改正され,乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援と,教育,福祉,医療,労働などの密接な連携など,発達障害に対する社会的な理解の向上や,発達障害を持つ本人及び家庭に対する支援体制の整備などが盛り込まれました。
続きまして,部落差別解消法の制定に関する御質問に順次お答え申し上げたいと思います。 高知市では,平成17年になりますが,高知市人権教育・啓発推進基本計画,またこの計画に基づきます実施計画を定めておりまして,3年ごとの見直しに入ってきております。
これに対しまして市長は、先進的な取組をしている自治体の情報や障害者差別解消法を踏まえた中で、どのような形にすべきか検討期間も必要なので、時期の明示はできにくいとお答えになりました。そのお答えになられてから1年半も経っております。この間、土佐市よりもずっとあとから提案し、そして先の9月議会で成立した自治体もあります。 手話言語条例の制定の準備は、現在どこまで進んでいるのでしょうか。
そのほか,昨年には,いわゆる障害者差別解消法やヘイトスピーチ解消法,そして部落差別解消推進法が施行されておりますことから,高知市の人権教育・啓発推進実施計画の取り組み内容につきましても,本年度中に一部改定をする予定でございます。
次に,障害者差別解消法につきまして,何点かお聞きをいたします。 昨年4月に障害者差別解消法が施行され,1年が経過をいたしました。 この法律は障害者基本法の基本的な理念にのっとり,障害者基本法第4条の差別の禁止の規定を具体化するものとして位置づけられております。
市民会館長の報酬の引き上げの理由として,他部署との連携,相談機能強化,部落差別解消法に基づく実態調査などの事務量の増大としていますが,実態調査については,国会でも調査により新たな差別を生むことがないよう留意し,慎重に検討するよう附帯決議がなされており,実態調査の手法などの方向性が示されていない中での大幅な報酬引き上げは認められません。
昨年4月に施行された障害者差別解消法に基づき,国が自治体に設置するよう促している障害者差別解消支援地域協議会について,伺います。
1、最初に、障害者差別解消法についてです。今年4月から障害者差別解消法が施行されたところです。3月議会では、田村議員の質問で、土佐市においても障害者差別解消支援地域協議会を設置する。条例化を検討することが約束されました。私は、差別解消法で何点か配慮していただきたいことを、まず質問します。
その後,国においては,翌年になりますが,平成24年10月に障害者虐待防止法,28年4月からは障害者差別解消法と,順次法律が施行されてきております。 教育現場での障害のある子供さん,児童・生徒への虐待に関しましては,平成24年10月に施行されました障害者虐待防止法の中で,学校長に対し必要な措置を講ずることが求められております。
ではまず,発言通告では自殺対策基本法並びに障害者差別解消法につきまして通告いたしておりましたが,これはまた次回に質問させていただきますので,済いませんが,よろしくお願いをいたします。 それではまず,道の駅構想につきまして,お伺いをいたしたいと思います。 この道の駅構想につきましては,これまで多くの議員が質問しておりますので,これまでの経過等につきましては冒頭,省略をいたしたいと思います。
4月から施行されている障害者差別解消法の取り組みとあわせて,障害のある人もない人も尊重し合う共生社会について,お伺いします。 次に,観光振興についてお伺いします。 政府は8月24日に閣議決定された2016年度第2次補正予算案に,大型クルーズ船に対応した港湾整備が盛り込まれました。 クルーズ船で入国した外国人観光客は,年々ふえ続けています。
また,障害者差別解消法の施行に伴う,障害のある子供たちへの合理的配慮への対応,外国につながる子供たちへの支援,いじめ,不登校などの課題など,学校を取り巻く状況は複雑化,困難化しており,学校に求められる役割は拡大している。 また,学習指導要領により,授業時数や指導内容が増加している。こうしたことの解決に向けて,少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要である。